第 1 章 総  則
(名称) 第 1 条
この法人は、一般社団法人高知サマサマCCRCセンターと称する。

(事務所) 第 2 条
この法人は、主たる事務所を高知県高知市九反田8-1九反田テラス2Fに置く。
この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地におくことが出来る。
          これを変更または廃止する場合も同様とする。

(目 的) 第 3 条
この法人は、首都圏から経験豊かなシニア世代を高知県へ呼び込む移住定住事業を推進し、地域住民そして若者と共に社会活動できる場づくりなどの支援事業を行い、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(事 業) 第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するために、部会を置き次の事業を行う。
1. 首都圏在住シニア世代を高知県への移住定住増進を図る活動
2. 首都圏在住シニア世代へ興味ある高知県情報の提供を図る活動
3. 前各号に揚げる活動のデーター・情報の収集及び調査研究事業
4. まちづくり、文化に関するセミナー、シンポジウム等の開催事業
5. 県内外での物産並びに地域おこし事業
6. 休業施設、店舗、工場、廃校の再利用事業
7. エコ並びにグリーンツーリズムに関する企画運営事業
8. 商品開発とその商品の販促事業並びに飲食事業
9. 福祉に関する企画及び支援事業
10. その他前条の目的を達成するために必要な事業

(事業年度) 第 5 条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(事業年度) 第 6 条
この法人は、理事会の決議により別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、
第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。


第 2 章 会  員
(種 別) 第 7 条
この法人の会員は、次の正会員、賛助会員、準会員の3種とし、正会員をもって
          一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法
          」という。)上の社員とする。

(入 会) 第 8 条
正会員及び賛助会員として入会する者は、理事会の決議により別に定める入会申請書により申し込むものとする。
入会は総会において別に定める会員及び会費規定(以下「会員及び会費規程」という。)に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(会 費) 第 9 条
賛助会員は、この法人の活動に必要な経費にあてるため、会員及び会費規程に基づき会費等を支払わなければならない。

(会員の資格喪失) 第 10 条
会員が次ぎの各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
1. 退会したとき
2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
3. 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき
4. 除名されたとき
5. 総正会員の同意があったとき

(退 会) 第 11 条
正会員、賛助会員は、理事会の決議により別に定める退会届を提出して、任意に退会することが出来る。

(除 名) 第 12 条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、
理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1. この法人の定款又は規則に反した時
2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3. その他の正当な理由があるとき
4. 催告の期限を超過して会費の支払い義務が履行されなかったとき
5. 前項により除名が決議されたされたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務) 第 13 条
会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
この法人は、会員が資格を喪失しても既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第 3 章 総 会
(構 成) 第 14 条
総会は正会員をもって構成する。
総会における決議権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限) 第 15 条
次に定める事項を決議する。
1. 役員の選任及び解任
2. 定款の変更
3. 各事業年度の事業報告及び決算の承認
4. 入会の基準及び賛助会費の金額
5. 会員の除名長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
6. 役員の選任及び解任
7. (1)解散、公益目的取得財産残額の譲与及び残余財産の処分
(2)前項にかかわらず、個々の総会においては、第17条3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催) 第 16 条
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
1. この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2. 定時総会は、毎事業年度の終了後7月までに開催する。
3. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1. 理事会において開催の決議がなされたとき。
2. 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。
4. 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することが出来る。
1. 請求後遅滞無く招集の手続きが行われないとき。
2. 請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合。

(招 集) 第 17 条
1. 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略できる。
2. 会長は前条第3項第2号の規定による請求があったときは、
その請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集通知書を発しなければならない
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、
開会の日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議 長) 第 18 条
総会の議長は会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した正会員の中から議長を選任する。

(定足数) 第 19 条
総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議 決) 第 20 条
1. 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規程する事項及びこの定款に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の採決するところによる。
2. 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議事録) 第 21 条
総会の議事については、法令に定めるところにより議事を作成しなければならない。

(総会運営規程) 第 22 条
総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、
理事会において別に定める総会運営規程による。


第 4 章 役員等及び理事
第1節 役員等
(種別及び定数) 第 23 条
この法人に、次の役員を置く。
1. 理事 3名以上10名以内
2. 監事 1名 2理事のうち、1名を代表理事とし、数名を一般社団・財団法人法第91条第1項2号に規程する執行理事とすることができる。

(選任等) 第 24 条
1. 理事及び監事は理事会の決議により別に定める役員候補者推薦規程により、総会の決議によって選任する。
2. 代表理事及び執行理事は、理事会において選任する
3. 前項で選任された代表理事は、会長に就任する。
4. 理事会は、その決議によって、第2項で選任された執行理事より副会長1名、を選任することができる。
5. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
6. 理事のうち、理事の1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計は、
理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務・権限) 第 25 条
1. 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。
2. 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会 長が欠けたときは、
その業務執行に係る職務を代行する。
4. 会長、副会長、及びそれ以外の業務を執行する理事の権限は、理事会の決議により別に定め る職務権限規程による。
5. 代表理事及び執行理事は、毎事業年度ことに4ケ月を越える間隔で2回以上、
自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限) 第 26 条
監事は、次に揚げる職務を行う
1. 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
2. この法人の業務及び財務の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査すること
3. 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
4. 理事が不正の行事をし、もしくはその行為をする恐れがあると認めるとき、
又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、これを総会又は及び理事会に報告すること
5. 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、
又は著しく不当な事項があるときは、その調査の結果を総会に報告すること
6. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること

(任 期) 第 27 条
1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会終結のときまでとし、
再任を妨げない。
3. 役員は第 22 条第1項で定められた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期終了においても、新たに選任されたものが就任するまでは、なおその職務を行わなくてはららない。

    (解 任) 第 28 条
役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(監事の職務・権限) 第 29 条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
1. 自己又は第三者のためにするこの法人の事業部類に属する取引
2. 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
1. この法人がその理事の責務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人がその理事の
債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を、遅滞なく理事会に報告しなければならない
3. 前2項の取り扱いについては、第41条に定める理事会運営規程によるものとする

(顧 問) 第 30 条
1. この法人には顧問を置くことができる
2. 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する
3. 顧問は会長の要請により、意見を具申する
4. 顧問は会の運営のために情報提供を行う
5. 顧問は、委嘱した会長の残任期間とする


第2節 理事会
(設 置) 第 31 条
1. この法人に理事会を設置する
2. 理事会は、すべての理事で組織する

(権 限) 第 32 条
1. 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1. 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
2. 規程の制定、変更及び廃止
3. 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
4. 理事の業務の執行の監督
5. (1)代表理事及び執行理事の選定及び解職
(2)理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない
1. 重要な財産の処分及び譲受け
2. 多額な借財
3. 重要な使用人の選任及び解任
4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
5. 内部管理体制の整備

(開 催) 第 33 条
理事会は毎事業年度2回以上開催するほか、次の各号に該当する場合に開催する。
1. 会長が必要と認めたとき
2. 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする
理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したき
4. 第25条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招 集) 第 34 条
1. 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第1項第3号により理事が招集する場合及び前条第1項第4号後段により
監事が招集する場合を除く
2. 前条第1項第 3 号による場合は理事が、前条第1項第4号後段による場合は監事が理事会を招集する。
3. 会長は、前条1項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、
その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4. 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
5. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、
開催に1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
6. 前項の規程にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長) 第 35 条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数) 第 36 条
理事会には、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議) 第 37 条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、
議決に加わることのでる理事の過半数が出席しその過半数をもって行い、可否同数のときは議長の採決するとこによる。
前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることができない。

(議決の省略) 第 38 条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、
その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録にその同意の意思表示をしたときは、
その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略) 第 39 条
1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2. 前項の規定は、第 25条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録) 第 40 条
理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、
これに署名しなければならない。

(理事会運営規程) 第 41 条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、
理事会の決議により別に定める理事会運営規程による。


第 5 章 財産及び会計
(財産の種別) 第 42 条
この法人の財産は、基本財産およびその他の財産の2種類とする
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。

(基本財産の維持及び処分) 第 43 条
基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める基本財産管理規程によるものとする。

(財産の管理・運用) 第 44 条
この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の議決により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算) 第 45 条
1. この法人の事業計画及び収支予算書(事業計画、収支予算書、資金調達及び設備の見込みを記載した書類)は、
毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て(理事会が作成し)、総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の事業計画書及び収支予算書等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)
については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算) 第 46 条
1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会において承認を得るものとする。
2. この法人は、第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) 第 47 条
1. この法人の資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入を除き、
総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の決議権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2. この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

(会計原則等) 第 48 条
1. この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとる。
2. この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規定によるものとする。

(余剰金の分配の禁止) 第 49 条
この法人は、余剰金の分配を行うことはできない。


第 6 章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更) 第 50 条
この定款は、総会において、総正会員の過半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる

(合併等) 第 51 条
この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、
他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

(解 散) 第 52 条
1. この法人は一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、
総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
2. この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議によりこの法人と類似の事業を目的とするNPO法人高知がん患者会一喜会などの公益法人又は地方公共団体に贈与する。


第 7 章 事務局
(設置等) 第 53 条
1. この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長1人、及びその他の職員若干名を置くことができる。
3. 事務局長、その他の職員は、会長が理事会の承認を得て理事の中から選任する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決により別に定める。

(備付け帳簿及び書類) 第 54 条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
1. 定款
2. 会員名簿(及び会員の異動に関する書類)
3. 理事及び監事の名簿
4. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
5. 定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
6. 財産目録
7. 役員等の報酬規定
8. 事業計画書及び収支予算書
9. 事業報告書及び計算書類等
10. 監査報告
11. (1)その他法令で定める帳簿及び書類
  (2)前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第57条第2項に定める情報公開規程によるものとする。


第 8 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開) 第 55 条
1. この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報保護) 第 56 条
1. この法人は、業務上知りえた個人情報保護に万全を期するものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公 告) 第 57 条
1. この法人の公告は、電子公告による。
2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
3. この法人の貸借対照表の公告は、第 1 項にかかわらず、定時総会毎にその終結の日の後、
5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。 。


第 9 章 補 足
(委 託) 第 58 条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則 1
この法人の設立初年度の事業年度の規程(設立の日から平成30年3月31日まで)をおく。
附 則 2
この法人の設立時の理事、設立時代表理事及び監事は、別紙役員名簿記載のとおりとする。
附 則 3
この法人の設立時社員の氏名または名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
東京都文京区小日向3-11-7                鍵山武男
高知県高知市九反田4-10-906トップワン四国      井倉俊一郎
附 則 4
本定款に定めない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人高知サマサマCCRCセンター設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成29年12月20日 設立時社員
鍵山武男
井倉俊一郎